|
|
 |
免税事業者 |
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間の課税売上高が、3、000万円以下(平成16年4月1日より前に開始した課税期間について。以降は1、000万円)である事業者については、その課税期間に係る消費税の納税義務が免除されます。
この消費税の納税義務が免除されることを小規模事業者に係る納税義務の免除とわれていますが、消費税の納税義務が免除されることから、一般的には当該事業者を免税事業者と呼んでいます。
基準期間における課税売上高が3、000万円以下であるかどうかの判定は、個人事業者の場合は、その年の歴年の課税売上高で判定するが、法人の事業者で基準期間が12ヶ月でない場合には、12ヶ月分に換算して判定することになります。 |
|