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譲渡等の対価の額 |
課税資産の譲渡等の対価の額とは、課税資産の譲渡等に係る対価について、対価として収受し、または収受すべきいっさいの金銭または金銭以外の物もしくは権利その他の経済的利益の額をいいます。
この場合、課税資産の譲渡等について課されるべき消費税に相当する額を含まないものとしています。
ここでいう収受すべきとは、特別な規定のない限りその課税資産の譲渡等を行った場合の、その課税資産等の価額をいうのではなく、その譲渡等に係る当該事業者間で授受することとしての対価の額をいいます。また、個人の事業者が事業上の資産を自家消費した場合や、法人が役員に対して著しく低い価格で資産を譲渡もしくは贈与した場合には、その譲渡等があった時におけるその資産の価格(時価)により譲渡があったものとみなされます。しかし、その際に、当該資産の課税仕入れの額以上の額を課税売上に計上し、なお、その金額が通常他に販売する価額の50%以上の価額であれば、そのまま取引が認められることとなっています。 |
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