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課税期間の短縮の特例 |
一定の事項を記載した消費税課税期間特例選択届出書を納税地所轄の税務署長に提出した場合には、3か月を1課税期間とみなして消費税の計算・申告をすることができます。
この制度は消費税の課税期間の特例でありますが、課税期間が短縮されるので、一般的には課税期間の短縮の特例と呼ばれています。
この短縮の特例の適用を受けた場合には、個人の事業者の場合は毎年1月より3ヶ月ごとに区分した期間を、法人の場合はその法人の事業年度開始の日以後3ヶ月ごとに区分した期間を、それぞれ1課税期間とみなして消費税の申告や納付を行うこととなります。
尚、この特例の適用を受けた場合には、以後2年間はこの特例の適用を取りやめることができないものとされています。 |
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