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土地の範囲 |
| 消費税は、消費という行為に負担を求める税であります。よって土地の譲渡や貸付は消費にはなじまないので非課税とされている。しかし、土地に関するものであればどのような場合であっても、消費税が課税されないのかというと、そうではありません。まず、消費税法がいう土地には、立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物は含まれないが、庭木、石垣、庭園等の土地と一体としてのものは含まれます。また、駐車場の貸付のように土地の一時的な貸付や、建物、プール、テニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴う場合になるとしても、このような土地の使用は原則として非課税とされる土地の貸付には含まれないこととなります。なお、このような場合において、その貸付に係る対価の額を土地の貸付と建物等の貸付とに区分している場合であっても、その対価の合計額が建物等の貸付の対価となります。 |
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