|
 |
輸出証明書等 |
消費税は、輸出については課税されないこととなっているが、その適用を受けるためには、輸出されたことの証明があるものでなければならないと定めれています。
この証明のことを輸出証明書等といます。それは関税法67条の規定により輸出の許可を受ける貨物である場合には輸出許可書をいい、航空輸送貨物の関税手続きの特例等に関する法律3条の規定に基づき電子情報処理組織を使用して輸出申告し許可があったものにあっては輸出申告控および輸出許可通知書をいっています。なお、郵便により輸出した場合で当該輸出の時における当該輸出する資産の価額が20万円を超えるときには、税関長が郵便物輸出証明申請書の提出により交付した書類としています |
|