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課税仕入れに係る消費税額の控除 |
事業者が国内において課税仕入れを行った場合、または保税地域から課税貨物の輸入を行った場合には、これらを行った日の属する課税期間の納付すべき消費税額を計算する際に、これらの課税仕入れまたは輸入をした際に課された消費税額を課税資産の譲渡等の際に預かった消費税額から控除することができます。 この控除のことを課税仕入れに係る消費税額の控除といい、一般的に仕入税額控除と呼ばれています。
ただし、この場合において、課税売上割合が95%未満である場合には、上記課税仕入れや輸入の際に支払った消費税額の全額を、課税資産の譲渡等を行った際に預かった消費税額から控除することができません。この場合には、当該支払った消費税額を、課税売上と非課税売上とに係る金額に按分し課税売上に対応する部分の金額だけを控除します。なお、この課税仕入れ等に係る消費税額の按分の方法には、一括比例配分方式と、個別対応方式とがあります。 |
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