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個別対応方式 |
| 課税売上割合が95%未満である場合には、課税仕入れに係る消費税額を、課税売上に係る部分の金額と、非課税売上に係る部分の金額とに区分しなければなりません。この区分の方法について、課税仕入れ等に係る消費税額を、課税売上に係る部分の消費税額と、非課税売上に係る部分の消費税額、および課税売上と非課税売上の双方に係る部分の消費税額とに区分して、課税売上に係る消費税額と、課税売上と非課税売上の双方に係る部分の消費税額に課税売上割合を乗じて計算した金額との合計額をもって控除税額とする計算方式のことを個別対応方式といいます。 |
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