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控除対象外消費税額 |
| 事業者がその課税年度の納付消費税額を計算する際に、課税売上割合が95%未満である場合には、課税仕入れ等に係る消費税額のうち、控除されない部分の金額が生じます。この控除されない消費税額のことを控除対象外消費税額といいます。この控除対象外消費税額は、消費税法上は考慮されないが、所得税や法人税の計算においては、一定の条件の下に必要経費や損金に算入されることとなります。よって、消費税法上であれば税額控除としての控除となるが、法人税や所得税においては経費としての取扱いとなるため、実質的には、当該金額に実効税率を乗じて計算した金額相当額の税額控除となります。 |
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