課税売上割合に準ずる割合
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課税売上割合に準ずる割合 |
事業者が課税売上割合を計算する際に、その計算の基礎となる数値は、原則として、当該事業者が行った資産の譲渡等の対価の額をもって行うのであるが、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、上記の原則としての課税売上割合ではなく、当該承認を受けた方法による割合をもって課税売上割合とすることができます。
この所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合のことを課税売上割合に準ずる割合といいます。 |
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