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簡易課税制度 |
| 基準期間の課税売上高が2億円以下の事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、以後の課税期間(その基準期間の課税売上高が、2億円を超える課税期間を除く)の納付する消費税額の計算において、当該課税期間の課税売上に係る消費税額から控除する課税仕入れに係る消費税額については、その事業者の営む事業を下記の第1種事業から第5種事業のいずれに該当するかの区分に応じ、それぞれに掲げる割合を、その課税期間の課税売上高に乗じた金額に相当する金額を当該控除する消費税額とみなすことができます。 |
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