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課税時期の特例 |
消費税法における資産の譲渡等の計上時期は、たとえば棚卸資産の譲渡であればその引き渡しのあった日となり、それはその販売に係る契約の内容等に応じて合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行った日として処理している日によることとなっています。
ただし、所得税法または法人税法の適用において割賦販売等、延払条件付販売等、長期工事の請負に係る資産の譲渡等、または小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用を受けている事業者については、消費税の計算においても、これらの適用のもとに納付する消費税額の計算ができるものとされています。 |
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