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課税標準 |
課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とされています。
ここでいう対価の額とは、その対価として収受し、または収受すべき一切の金銭または金銭以外のものもしくは権利その他の経済的利益の額をいうものとし、課税資産の譲渡等につき課される消費税額に相当する金額を含まないものとされています。ただし、事業者が消費税法別表第1の2号に規定する有価証券等の譲渡をした場合(当該譲渡が先取引債権等の譲渡または現先取引債権等の売り戻しに該当する場合を除く)には、当該資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券の譲渡の対価の額の5%に相当する金額とするとされています。 |
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