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青色申告と白色申告 |
| 青色申告は、申告納税制度の定着をはかるためにシャウプ勧告に基づいて導入された制度であります。申告納税制度には完備された帳簿書類が不可欠であるため、所定の記帳をし、帳簿書類等を備え付けた納税義務者については通常の白色の申告書でなく、青色の申告書による申告を認めました。(ただし、申告書の色自体には意味はない)。青色申告は、法人税ならびに不動産所得、事業所得または山林所得等の業務を行う個人の所得税について認められ、白色申告にくらべ様々な税制面の特典があるが、しかし、記帳義務等は白色申告よりも厳格であります。なお、青色申告をするためには所轄税務署長の承認をあらかじめ受けなければなりません。 |
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