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消費税の中間申告 |
| 消費税の場合でも事業者の課税期間が6ヶ月を超えるときには、特別な場合を除き、中間申告をしなければならないとされています。中間申告には、法人税と同様に前課税期間の実績に基づいて算出する方法と仮決算により算出する方法があり、そのどちらかを選択できます。また、前課税期間の確定消費税額が60万円以下である場合には、中間申告する必要はありません。なお、改正により前課税期間の確定消費税額が500万円を超える事業者については3ヶ月ごとに中間申告(1年間では中間申告3回、確定申告1回)を行わなければならないとされています。 |
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