納税地の特例
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納税地の特例
所得税では、定められた納税地の原則のほかに次のような特例があります。国内に住所のほか居所を有する納税義務者、国内に住所または居所を有し、かつそれ以外に事業所等を有する納税義務者はそれらを納税地にすることが出来る。
しかし、不適当であると認められる場合は、所轄国税局長(特別の場合は国税庁長官)は納税地の指定をすることができるものとしています。
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