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延納 |
所得税では、第3期分の税額の2分の1以下の納付を延期することができるとされています。
具体的には、納期限までに延納届出書を提出し、そして2分の1相当額以上の所得税を納付した者は納期限からその年の5月31日までの期間、残額の納付を延期することができます。これを第3期分の税額の延納といいます。延納をした場合には、利息に相当する利子税(年7,3%、平成12年は4,5%)を延納期開に応じて支払わなければなりません。所得税ではこのほかに、山林所得または譲渡所得の基因となる資産を延払条件付きで譲渡し、かつ一定の要件に該当するときは、その延払条件付譲渡にかかる第3期分の税額を申請により5年以内の延納の許可を受けることができます。これを延払条件付譲渡の税額の延納といいます。 |
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