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更正の請求の特例 |
確定申告書を提出し、または決定を受けた場合において、その後に次に掲げるような事実が生じたため所得の金額に異動を生じたような場合は、それらの事実が生じた日の翌日から2月以内に限り更正の請求をすることができます。
1、不動産所得・事業所得・山林所得を発生している事業を廃止した後に必要経費とされる金額が生じた場合。
2、資産の譲渡代金が回収不能となった場合。
3、保証債務を履行するために資産を譲渡したが、その履行に伴う求償権の全部または一部が行使不能になった場合。
4、各種所得の金額(事業所得の金額ならびに事業から発生した不動産所得の金額および山林所得の金額を除く)の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為によって生じた経済的成果が、その行為の無効であることに基因して失われ、またはその事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消された場合のこと。 |
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