前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例
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前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例
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前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例
その年分の所得税について修正申告をし、または更正もしくは決定を受けたため、それに伴い翌年分以降の所得税額が過大となったり、還付金や純損失または雑損失の金額が過少となるような場合には、修正申告をした日または更正もしくは決定の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に限り更正の請求をすることができます。
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