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後発的理由による更正の請求 |
納税申告書を提出し、または決定を受けた場合で、その後に次のような事実が発生した場合には、それらの事実が発生した日の翌日から2ヶ月以内に限り更正の請求をすることができます。
申告、更正または決定の際に課税標準等の計算の基礎とした事実が判決・和解等により異なることが確定した場合。
申告、更正または決定の際に自己に帰属するものと判断した所得が、他の者に帰属するとするその他の者に対する更正または決定があった場合。
その他申告期限後に国税通則法施行令6条で定める上記に類し、やむを得ない理由があるときとなります。 |
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