利子税等の割合の特例制度
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利子税等の割合の特例制度 |
平成7年9月に公定歩合が0,5%となり、その後も超低金利の状態が継続しているため、負担が重いという声が高まり、平成11年の税制改正で、暫定的な措置として、利子税・延滞税の一部、環付加算金について公定歩合に達動した減免の制度が創設されました。 |
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