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事業用借地権
事業の用に供する建物(居住の用に供するものは除く)の所有を目的とするものであることであり、存続期間が10年以上20年以下のものであり、契約更新、存続期間中に建物が滅失し建物を再築した場合の存続期間の延長、契約終了時の借地人からする建物の買取請求等の規定の適用はありません。また、事業用借地権の設定は、公正証書によってしなければならないとされています。
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