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建物譲渡特約付借地権 |
| 借地権は借地上に建物を所有することが重要な要件になっているので、その建物の所有権を土地所有者が相当の対価によって買い取れば、借地権自体が消滅するというものです。ですので、建物の所有権を相当の対価によって土地所有者が買い取ることにより借地権を消滅させることができるものとしています。建物譲渡の特約は、この借地権の設定時に行う必要があり、その契約の効力発生日は30年以上経過すればいつでもよいのであるから、たとえば30年経過後に土地所有者何某が請求した日を効力発生日とすることができます。ですので特約について公正証書等による書面の作成という制限はなく、借地権の存続期間を30年以上と定めなければならないとされています。 |
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