定期借地権
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定期借地権
期限が過ぎたら地主に戻る借地契約の形式を定期借地権といいます。借地権の存続期間を50年以上と定めなければならないものであり、契約更新をしないことを定めることができます。
存続期間中に建物が滅失したときに建物を再築しても存続期間の延長はないと定めることができ、契約が終了したときに、借地人が建物の買取請求ができないと定めることができます。そして、定期借地権の設定は、公正証書等書面によってしなければならないと定められています。
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