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定期借地権 |
定期借地権には、次のような特色があります。
借地権の存続期間を50年以上と定めなければならない。
契約更新をしないことを定めることができる。
存続期間中に建物が滅失したときに建物を再築しても存続期間の延長はないと定めることができる。
契約が終了したときに、借地人が建物の買取請求ができないと定めることができる。
定期借地権の設定は、公正証書等書面によってしなければならない。
従来は、土地を他人に賃すと契約上期限が定められていても、建物が存在する限り契約更新を求められて、借地関係は半永久的に続くことになるものでした。しかし、定期借地権には以上の決まりがあり、
一定期間後変換が約束されています。 |
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