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事業用借地権 |
事業の用に供する建物(居住の用に供するものは除く)の所有を目的とするものであることであり、存続期間を10年以上20年以下と定めなければならないとされています。
契約更新、存続期間中に建物が滅失し建物を再築した場合の存続期間の延長、契約終了時の借地人からする建物の買取請求等の規定の適用はありません。事業用借地権の設定は、公正証書によってしなければならないとされています。この事業用借地権は、専ら事業用建物を所有することを目的としています。これは、建物を事業用に限定することによって、居住用のように長期間安定することのないように配慮しているのであります。ですので、借地人が自ら居住するものだけではなく、借地人が借地上の建物を事業として第三者の居住用に賃貸することも排除しています。 |
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