特別障害者である扶養親族
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特別障害者である扶養親族
扶養親族、特定扶養親族または老人扶養親族が障害者控除に規定する特別障害者控除の対象となる障害者に当てはまり、なお、当該居住者または当該居住者と生計を一緒にする配偶者または扶養親族と同居をしているとする者である場合の扶養控除の額は、その親族が扶養親族に該当する場合には78万円、特定扶養親族または老人扶養親族に該当する場合には83万円、老人扶養親族に該当し、かつ、その者が当該居住者または当該居住者の配偶者の直系尊属に該当する場合には133万円とするとしています。
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