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配偶者特別控除 |
| 居住者が生計を一つにする配偶者(他の親族の扶養親族とされる者ならびに所得税法57条1項一事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等−に規定する青色事業専従者に該当する者で、同項に規定する給与の支払いを受ける者および同条3項に規定する事業専従者に該当する者を除く)を有する場合には、その居住者のその年分の各種所得の金額から、当該配偶者が控除対象配偶者であるか否かの区分によって、当該配偶者のその年分の各種所得金額の合計額に基づいて一定の方法により計算した金額を控除することが出来ます。この所得控除を配偶者特別控除といいます。 |
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