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青色事業専従者 |
| 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く)で、専らその居住者の営む不動産所得、事業所得または山林所得を発生する事業に従事する者がいる場合において、所定の事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けた場合には、当該居住者がこれらの者に当該居住者の営む事業に従事したことの対価としての給与を支払った場合の当該給与は、その居住者のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入して計算できるものとしています。これらの配偶者その他の親族を青色事業専従者と呼びます。 |
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