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純損失の繰越控除 |
| 所得税法69条1項(損益通算)に規定する損失の金額のうち、同条の規定を適用しても控除しきれない部分の金額を純損失の金額といい、確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る)において生じた純損失の金額(当該規定により前年以前において控除されたものおよび同法142条2項純損失の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は一定の順序により当該確定申告書に係る年分の各種所得の金額の計算上、控除出来ます。この控除を純損失の繰越控除と呼びます。 |
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