障害者控除
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障害者控除
居住者が障害者である場合には、その者のその年分の各種所得の金額から27万円(その者が特別障害者である場合には40万円)を控除するとされています。また、居住者の控除対象配偶者または扶養親族のうちに障害者がいる場合には、その居住者のその年分の各種所得の金額から、当該障害者一人につき27万円(その障害者が特別障害者である場合には40万円)を控除することができます。これらの行為を障害者控除といいます。
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