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個人年金保険契約等 |
個人年金保険契約等とは、生命保険契約で年金の給付を目的とするもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
当該契約で定める被保険者が死亡し、または重度の障害に該当することとなった場合に限り行うものであり、その場合に支払う金銭の額は、当該契約の締結の日以後の期間または支払保険料の総額に応じて逓増的に定められていること。また、当該契約に基づく年金の支払いは、当該年金の支払期間を通じて年1回以上定期的に行うものであり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金の一部を一括して支払う旨の定めがなく、剰余金の金銭による分配(当該分配を受ける剰余金をもつ当該契約に係る保険料の払込みにあてられる部分を除く)は、年金の支払い開始日前において行わないものまたは当該剰余金の分配をする日の属する年において払い込むべき当該保険料の金額の範囲内の額とするものであることです。 |
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