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医療費控除 |
これを医療費控除とは、
居住者が各年において自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族で一定の者に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く)の合計額が、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には10万円とする)を超える場合には、その超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には200万円とする)を、その居住者のその年分の各種所得の金額から控除することができます。 |
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