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雑損控除 |
雑損控除とは、
居住者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で一定の者が有する資産(所得税法62条1項一生活に通常必要でない資産−および開法70条3項一事業用資産を除く)について災害または盗難もしくは機領による損失が生じた場合(その災害または盗難もしくは横領に関連して居住者がやむを得ない支出をした場合を含む)において、その年における当該損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く)の合計額が、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額等一定の金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額および山林所得金額から控除できます。 |
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