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青色申告 特別 控除 |
| 不動産所得、事業所得または山林所得のいずれかの所得のある個人事業者は、これらの所得金額の取引を帳簿に記録・保存していることを条件に、納税地の税務署長の承認を受ければ、青色申告書により所得税の申告をすることが出来ます。この青色申告者に対しては、55万円(平成14年分までの間、簡易帳簿によっている場合は45万円)の青色申告特別控除額の適用が受けられることになりました。青色申告特別控除額の適用を受けるためには、所得金額の取引記録を正規の簿記の原則により記録するとともに確定申告書を申告期限までに提出し、その申告書に前述の帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表や損益計算書等の明細書を添付しなければなりませんが、事業規模に至らない不動産の貸付けによる不動産所得や、山林所得については、この青色申告特別控除の適用がありません。 |
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