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予定納税の減額の承認の申請 |
| 予定納税とは、居住者は確定申告により納付した所得税額のうち、譲渡所得や一時所得等に係るものとして一定の方法により計算した税額を除いた残額が15万円以上である場合には、当該残額の3分の1に相当する金額の所得税を第1期(その年の7月1日から7月31日までの期間をいう)および第2期(その年の11月1日から11月30日までの期間をいう)に、それぞれ国に納付しなければならないこととなっていますが、当該居住者のその年の6月30日の現況による申告納税見積額が当該予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年の7月15日までに納税地の所轄税務署長に対し、第1期および第2期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができます。この制度を予定納税額の減額承認制度といいます。 |
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