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山林所得の金額 |
| 山林所得とは、山林(立木のことをいい、上地部分を含まない)の伐採または譲渡による所得を指します。ただし、山林を取得後5年以内に伐採しまたは譲渡することによる所得は山林所得に含まれず、事業所得または雑所得となります。山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額としています。なお、この山林所得の特別控除額は、50万円(この特別控除額を控除する前の金額が、50万円に満たない場合には、特別控除額を控除する前の金額とする)としています。 |
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