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土地建物の一括譲渡 |
| 土地建物等の譲渡では、所得計算を行うために土地部分、建物部分それぞれに、譲渡の対価および取得価額を知る必要があります。土地譲渡益重課制度では、土地の譲渡益のみを重課の対象としているので、土地建物の一括譲渡の場合は、全体の収入金額を、土地の対価部分と建物の対価部分とに区分しなければなりません。譲渡時における土地価額、建物価額が判明していればよいが、不明の場合には、何かしらの合理的基準によって決定するとされています。原則は、譲渡時における土地および建物の時価の比により按分することになります。 |
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