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国外リース資産の償却方法 |
| レバレッジドリース取引とは、リース物件をいったん賃借人が取得した後に、賃貸借を行うことを条件に賃貸人に譲渡する等の行為を指し、賃貸人の節税手段として利用されることがありました。このような取引を海外向けに行うことは、結果として国内の税収を犠牲として海外の賃借人に廉価でリースするということになってしまいます。そこで、このような取引については、リース期間定額法(取得価額から見積り残存価額を控除しそれをリース期間の月数で除して当期中のリース期間の月数を乗じる)を適用することとなりました。 |
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