解散の場合の清算所得
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解散の場合の清算所得
解散の場合の清算所得の金額は、確定した残余財産の価額からその解散のときにおける資本等の金額と利益積立金額との合計額を控除した金額であります。なお、解散の日に属する事業年度の法人税額等は残余財産の価額に算入することになります。
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