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圧縮記帳 |
法人の事業用特定資産の買換で、譲渡資産の譲渡益を縮小させ、買換え資産の取得価額を減額する税務会計処理を圧縮記帳といいます。圧縮記帳は、法人に限って適用される制度であり、次のような場合に法人の所得の計算上、圧縮額の損金算入が認められています。
1、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入。
2、工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入。
3、保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入。
4、交換によって取得した固定資産等の圧縮額の損金算入。
5、特定の事業用資産の買換えによる圧縮額の損金算入。 |
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