重課税の対象となる行為
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重課税の対象となる行為
短期、超短期所有土地等の譲渡または、譲渡に類似する次の行為が対象となります。
1、土地等の譲渡は土地等について賃借権の設定をする行為、土地等の売買または交換の代理または媒介について適正報酬額を超える報酬を受ける行為。
2、土地類似株式等の譲渡。
3、組織変更に伴う土地等の評価益の計上。
4、合併による受入土地等の評価益の計上。
5、清算中の法人の土地等に係る残余財産の確定。
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