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不動産の貸借と消費税 |
不動産の貸借を行う場合に消費税上問題となる点は、貸借か課税取引に該当するか否かという点に集約されます。ここでは主な不動産の貸借について課税・非課税の区分を行います。
課税取引となるものは、オフィス・工場・店舗等の貸借・駐車場の貸借、一時的な土地の貸借(貸付期間1ヶ月未満のもの)、貸借に係る仲介手数料、別荘・リゾートマンション等の貸借、貸付期間1ヶ月未満の住宅の貸借等。
非課税取引となるものは、土地の貸借(一時的なものを除く)、住宅の貸借(住宅以外の目的に使用するものを除く)、墓地の永代使用料等があります。 |
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