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臨時所得に該当するもの |
1、プロ野球選手の契約金で、一定のもの。
2、不動産等の権利金等(契約期間3年以上)で、その金額が使用料の年額の2倍以上であるもの(譲渡所得となるものを除く)。
3、3年以上の期間の業務の休廃止の補償として受ける所得。
4、3年以上の期間にわたる不動産の貸付の対価の総額として一括して受ける賃貸料で、全額がその年分の不動産所得の総収入金額に算入されるもの。
5、不動産の賃貸人が、賃借人の交替または転貸により賃借人または転借人から支払いを受ける、いわゆる名義書換料、承諾料等(交替・転貸後の貸付期間が3年以上であるものに限る)で、その金額がその交替または転貸後にその賃貸人が受ける賃貸料の年額の2倍以上であるもの(譲渡所得となるものを除く)。
6、その他上記の所得に類する所得。 |
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