一括償却資産の必要経費算入の特例
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一括償却資産の必要経費算入の特例
平成11年分以後の各年の不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得を発生する業務の用に供した減価償却資産で取得価額か20万円未満であるもの(10万円未満の少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の適用を受けるものおよび国外リース資産を除く)については、通常の償却方法に代えて選択により、その減価償却資産の全部または一郎を一括償却資産とし、取得価額の合計額の3分の1に相当する金額を業務の用に供した年以後3年間の各年にわたり必要経費に算入することができます。
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