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更新料 |
更新料は、借地や借家契約の更新をする際に一時に収受する金銭のことであり、所得税の取扱いは次のようになります。
1、受け入れた場合の収入の時期
権利金等の収入の時期不動産等の貸付(貸付契約の更新および地上権の設定その他、他人に不動産等を使用させる行為を含む)をしたことにより一時に収受する頭金・権利金・名義書換料・更新料等に係る不動産所得の収入すべき時期は、次のようになります。
貸付契約に伴いその貸付による資産の引渡しを要するものは、引渡しの日
引渡しを要しないものは、その貸付に係る契約の効力の発生の日引渡しを要するものについても契約の効力の発生の日を収入すべき時期としても差し支えない。
2、支払った場合の取扱い
業務に係る借地権等の場合には、支払った更新料は帳簿価額に加算し、次の算式で計算した金額を必要経費とすることができます。 |
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