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必要経費 |
必要経費の取扱いは、他の所得金額の計算と共通の部分が多い。不動産所得に特有の必要経費の項目や取扱いには次のようなものがあります。
1、翌年以降の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費不動産所得の総収入金額を計上すべき時期は、期間対応により計算する場合を除いて、原則としてその支払期となります。したがって、数年分の地代や家賃を一括して受け取るような契約では、全額がその年分の不動産所得の総収入金額となります。
必要経費は、その年中に支払義務の確定したものだけに限られるので、最初の年は数年分の収入と1年分の経費が計上され、翌年からは収入は0で経費のみが計上されるような事態になり、1年ごとに地代等を受け取る場合と比較して不利となります。そこで、このような場合には貸付期間が終了するまでの経費の見積計上を認めようというものであります。この場合に、その翌年以後に実際に生じた費用と見後顧との間に差がある場合には、その差額は実際に発生した年分の必要経費または総収入金額に算入することになります。
2、建物賃借人に支払った立返料建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、その建物の譲渡に際し支出するものまたはその建物を取り壊して敷地を譲渡するために支出するものを除いて、その支出した年分の不動産所得の必要経費となります。なお、譲渡するために支払う立退料は譲渡所得の譲渡費用となります。 |
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