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退職所得の受給に関する申告書 |
その退職手当等の支払者の氏名または名。
同法201条1項1号(徴収税額)に規定する支払済みの退職手当等があるかどうか、および当該支払済みの退職手当等があるときはその金額。
同法201条2項2号に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤統年数。
その居住者が同法30条4項3号(障害退職者の割増退職所得控除額)に掲げる場合に該当するかどうか、およびこれに該当するときはその事実。
その他財務省令で定める事項。
国内において退職手当等の支払いを受ける居住者は、その支払いを受ける時までに、上に掲げた事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税法17条の規定による納税地、指定かあった場合には、その指定された納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされています。 |
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