退職所得とみなされる一時金に係る源泉徴収税額
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退職所得とみなされる一時金に係る源泉徴収税額 |
| 所得税法で退職所得とみなす一時金の規定により退職所得とみなされる一時金の支払いをする場合において、同号に規定する適格退職年金契約に基づいて払い込まれた保険料または掛金のうちに、当該勤務をした者が負担した金額のあるときは、その退職一時金の金額から、その者が負担した金額を控除した残額に相当する退職手当等の支払いがあったものとみなすとされています。 |
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