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退職所得控除額 |
退職所得控除額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額となります。
1、勤続年数が20年以下である場合の退職所得控除額は、40万円に勤続年敗を乗じて計算した金額(当該金額以下である場合はそれ)とする。ただし、当該金額が80万円に満たない場合には80万円とします。
2、勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は、800万円に、70万円に当核者の勤続年数から20年を控除した年数を乗じて計算した金額を加算した金額(当該金額以下である場合はそれ)とします。
3、障害者に該当することになったことが直接の基因になりして退職することとなった場合における退職所得控除額の金額は、上記1、または2、により計算した金額に100万円を加算した金額とする。 |
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