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使用者からの金銭の低利貸付 |
使用者が役員または使用人に対し金銭を無利息または低い金利による利息で貸し付けた場合には、通常の利率により計算した利息の額と実際に徴収している利息の額との差額に相当する金額が経済的利益として課税されます。しかし例外があり以下の場合は所得税を課さなくても良いことになります。
災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員または使用人に対し、その資金にあてるために貸し付けた金額で、返済期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的な利益です。また、上記で、その年に受ける利益の合計額が5、000円以下である場合。 |
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